HOME > スタッフブログ > 住宅取得資金贈与の非課税特例!!

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スタッフブログ

こんにちは、久喜住宅公園展示場の上野です。

お盆休みで故郷に帰郷されている方も多いと思います。ご家族・ご親

戚が集まった時にお住まいのことなどの話題になることもよくありま

すよね!

そんな時に役立つお話を書きたいと思います。

お住まいづくりは、一生の中で一番高い買いものだと思います。

持っているお金で購入できる方は少ないと思います。ほとんどの方は

住宅ローンを借りて家づくりをしています。

住宅ローンを借りれば、いくら低金利とは言え、金利・諸費用(手数料

・保証料・抵当権設定登記)などがかかります。

出来るのであれば金利や諸費用を少なくするため、借入額を減らし

たいですよね!

もし可能であれば、父母や祖父母などの直系尊属から住宅取得資金を

贈与受けることにより、最大1200万円まで非課税になります。

 

住宅取得資金贈与の非課税特例

平成33年12月31日までに、父母や祖父母など直系尊属から、住宅の新築、取得、増改築等のための資金(住宅取得金)の贈与を受けて契約を締結した場合には、住宅取得資金のうち、住宅用家屋の区分及び契約締結時期、対価・費用に含まれる消費税率に応じて、それぞれ次に掲げる金額(非課税限度額)までについては贈与税が課税されません。

 

◆住宅取得資金贈与の非課税特例の非課税限度額

注1:省エネ等住宅とは、断熱等性能等級4以上、一次エネルギー消費量等級4以上、

高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上、耐震等級(構造躯体の倒壊等防止2以上

又は免震建築物のいずれかに該当する住宅用家屋をいいます。

黒須建設の新築省エネ等住宅仕様です。

 

 

◆主な適用要件

●住宅用家屋

・床面積50㎡以上240㎡以下であること

・床面積の1/2以上が居住用であること

・中古住宅の場合は、一定の耐震基準を満たすものであること等

・増改築の場合は、工事費が100万円以上で、費用の1/2以上が居住用

 にかかるものであること等

●土地

・住宅の新築に先行して取得する敷地(受贈者は新築住宅を所有又は

 共有すること)又は建売住宅・分譲マンション等の新築等と同時に

 取得する敷地であること

●贈与者・受贈者

・20歳以上(贈与年1月1日時点)であること

・合計所得金額が2000万円以下であること

・原則、贈与年の翌年3月15日までに新築、取得、又は増改築等をした

 上で居住していること(贈与年の翌年3月15日以後、遅滞なく居住す

 ることが確実であると見込まれる場合も含む

 

詳しくは、久喜住宅公園展示場にてご相談ください!!

 

 

 

 

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