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17.05.23

春日部市の土地の都市計画法とは?

こんにちは。春日部展示場の柿本です。

土地を購入して、家づくりをご計画される方は多いと思います。

自分の土地だから、自分の好きな家を建てて問題無いでしょ?と思われる方も多いです。

土地を不動産屋さんや、ハウスメーカーから購入される場合は、住宅用地ではないですよ!とか、家の大きさ等に制限があります!と説明があります。

しかし、自分で売主と話をすすめて購入すると、家が建てられない土地だったり、希望する間取りが制限されてしまう事があります。

それは、都市計画法や建築基準法が定められているからです。

ですから土地選びは、家づくりに対しすごく重要になるので、価格、立地だけでなく専門家(工務店・ハウスメーカー)の意見も重要になります。

 

都市計画区域

「一体の都市として総合的に整備し、開発し、及び保全する必要がある区域」を都市計画区域として、都道府県が指定します。

つまり、ある程度住宅が増え、人口が増えた地域は、計画的に街づくりをする地域として制限指定されます。

そして都市計画区域は、更に3つに分けられます。

「市街化区域」

市街化を促進する地域で、原則として家が建てられます。

しかし、市街化区域の中でも用途地域と言われる12の区分があり、家を建てられない土地もあるので注意して下さい。

「市街化調整区域」

市街化を抑制するために設けられた地域で、原則として家を建てる事が出来ません。

しかし、農地住宅やすでに開発許可を受けている場合、またすでに建物が建っている土地(既存宅地)などでは例外的に家が建てられる事もあります。

安易な判断ではなく、専門家による調査、相談が必要ですね。

「無指定区域」

農地法や森林法などの他の法律による規制がない限り、原則として家が建てられます。

原則として、ですから土地の場合は色々な関連法規が出てきますので、ご注意を。

また、整備が十分でなく、未開発地域の場所もありますので、水道、電気の引込みに費用がかかる事も注意が必要です。

 

都市計画区域外

住宅が少なく、もっとこの地域で家を建てて下さい!と規制を掛けずに自由に家を建てる事が出来るのが、都市計画区域外です。

他の法令の規制がない限り、自由に家を建てられます。

しかし、田舎の方に行くと、まだまだ整備が十分でなく、水道や電気の引込みで、かなりの費用がかかる事があります。

 

まとめ

 

この様に家を建てられる土地に関しては、いくつかの区域分けがされています。

安易に価格や立地だけで決めたら、家が建てられない、住宅に制限がかかる事もあります。

ご自身でお調べするのは大変な事です。

だから、どんどんハウスメーカーを利用して下さい!

「一般住宅を建てたい!」や「店舗を建てる土地を探したい!」など、

家をつくる為の土地探し、一生のお付合いになる家づくり、ハウスメーカーと一緒に土地探しから始める事が成功の秘訣だと思います。

 

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